シェリロゼ 規約

シェリロゼ研修規約

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株式会社シェリロゼ(以下「当社」といいます)に対し、研修、講演会等の講師業務を委託されるにあたり、当社の「研修規約」(以下「本規約」といいます)の内容にご同意いただく必要がございますので、下記内容をご確認、ご同意の上ご依頼ください。

第1条 適用の範囲

本規約は、当社(以下「甲」といいます)が講師として行うすべての研修、講演会等(以下「研修等」といいます)に関し、当社と研修等の委託者(以下「乙」といいます)、及び、乙が主催する研修等の受講者(以下「丙」といいます)に適用されます。甲乙間で別途「講師業務委託契約書」等の個別契約(以下「個別契約」といいます)を締結して、甲が研修等の講師業務を行う場合には、乙は本規約に同意したものとみなされます。なお、個別契約を締結することなく、甲乙間の電子メール等の連絡により甲が研修等の講師業務を行うことになった場合にも、同様です。

第2条 個別契約との関係

1 第1条の規定にかかわらず、甲乙間で締結した個別契約に、本規約に定めのない事項又は本規約の内容と異なる内容を定める場合には、当該個別契約の内容が優先します。

2 甲乙間で個別契約を締結する前に甲による研修等の講師業務を提供することになった場合、甲乙間で電子メール、LINE等のSNSによるセミナー等に関する日程、内容、講師業務の報酬などのやりとりをもって、甲乙間で甲の講師業務に関する個別契約が締結されたものとみなされ、成立日は、日程等の研修等の概要について合意した日とします。

第3条 研修等の内容

研修等のテーマ、講義内容、コンセプト、指導方針、日程及び講義時間等については、甲乙間で協議して定めるものとします。甲乙間で決定したこれらの研修等の内容については、乙は甲の承諾なく変更することはできません。但し、地震・台風・豪雨等の天災地変、公権力による外出禁止その他の命令・勧告処分、交通機関の事故等で、研修等の日程をやむを得ず変更する必要が生じた場合には、甲乙間で速やかに協議し、合意した内容に変更できるものとします。

第4条 講義資料の取扱い

1 甲は、甲乙間で決定した研修等の内容に基づき、カリキュラム、テキスト、資料等(以下「講義資料」といいます)を作成します。講義資料の著作権は、研修等の前後を問わず、甲に帰属します。

2 乙は、甲乙間で決定した研修等に利用する目的以外で、講義資料の全部又は一部を、複製、貸与、頒布、転写、編集又は加工するなどして、他の研修等に使用することはできません。乙は、丙についても同様とするよう指導してください。但し、丙が研修等の復習、実践のために、自主的に勉強会を開催する目的で講義資料の使用を希望することが想定される場合には、乙は、予め甲の承諾を得ておくようにしてください。

3 乙及び丙は、研修等を録画又は録音することはできません。甲が、ハイブリッド形式でオンラインも併用して研修等を行う場合も同様とします。研修等開催後、後日、研修等の欠席者、受講予定者に視聴させる目的であっても同様です。乙は、丙以外に講義資料を配布、貸与、転送等をしないようにしてください。

第5条 業務委託の報酬等

1 研修等の講師業務に対する甲の報酬は、別途甲乙間で定めるものとします。

2 甲が講師業務を行うために生じる交通費、宿泊費等の実費は、乙の負担となります。甲は、新幹線その他の特急を利用する際は「グリーン車」を、航空機を利用する際は、日本航空便の「J クラス相当」を利用できるものといたします。

第6条 支払い

1 甲は乙に対し、甲乙間で合意した報酬相当額及び実費の精算がある場合にはその金額を、毎月末日締切りで請求書を送り、乙は甲に対し、翌月15日限り、甲が指定する銀行口座に振り込んでお支払いください。振込手数料は甲の負担となります。

2 乙側の事情によって研修等の開催を中止する場合には、乙は甲に対し、以下の甲のキャンセルポリシーに従って、キャンセル料をお支払いください。但し、甲乙間の合意により、研修等の日程を変更する場合は、この限りではありません。なお、開催日の前日又は当日に中止又は日程変更となり、甲が講師業務のために移動、宿泊等をしていた場合には、当該実費は乙の負担となります。

①開催日の1か月前~10日前(土日祝を含む): 見積書の講師料の50%

②開催日の9日前~前日: 見積書の講師料の80%

③開催当日: 見積書の講師料100%

第7条 公表等

1 甲及び乙は、研修等を開催すること、甲が講師業務を行うこと等を対外的に公表するか否か、公表する場合はその時期、方法等について協議し、甲乙それぞれ協議した内容に従うものとします。

2 乙は、研修等を実施した旨、社報、イントラネット、ホームページ、facebook、インスタグラム、X等のSNS(以下「HP等」といいます)等に記載又は投稿する場合には、事前に甲に確認し、甲の同意を得て行ってください。乙は、甲の同意の範囲を超えて、研修等の講義内容の詳細を、HP等に掲載しないようにしてください。乙は、丙に対しても、研修等の内容の詳細をHP等に掲載しないよう指導してください。

3 乙の研修担当者による研修等開催中の写真撮影は可能です。但し、当該写真をHP等に掲載する場合には、事前に甲に確認し、甲の同意を得て行ってください。

第8条 不可抗力の場合の取り扱い

1 地震・台風・豪雨・落雷・火災・停電等の天災地変、戦争・暴動・内乱、法令の改廃制定、公権力による命令・勧告処分、ストライキその他の労働争議、交通機関の事故、その他甲、乙双方の責に帰し得ない事由により、研修等の開催又は講師業務の実施が困難になった場合、両者協議のうえ、研修等の開催日等の変更について協議するものとします。

2 前項に基づき生じた講師業務の履行の遅延又は不履行は、本契約上の義務の不履行又は契約違反とはみなさいものとします。

3 本条第1項の規定にもかかわらず、何らかの事情により、代替日による研修等の開催ができない場合には、甲及び乙は相互に相手方に対し損害賠償の責を負わないものとします。但し、第6条規定の支払い等については、進行状況、中止決定の時期等に照らし、甲乙間で協議するものとします。

4 甲が講師業務を行うために、研修等開催地へ移動した後に本条第1項により研修等の実施が困難になった場合には、甲の交通費及び宿泊費は乙の負担となります。

第9条 権利・義務の譲渡禁止

甲及び乙は、個別契約に基づく権利又は義務を、その全て又は一部であれ、相手方の事前の書面による承諾を得ずに、第三者に譲渡してはならないものとします。但し、予め相手方の書面による承諾を得た場合には、この限りではありません。

第10条 秘密保持

1 甲及び乙は、研修等の開催に係る業務の履行に関連して知り得た相手方の技術上・業務上の秘密情報(個人情報を含む)を厳重に保持し、本契約期間中及び本契約終了後といえども、相手方の事前の書面による承諾なしに、第三者に開示又は漏洩してはならないものとします。但し、以下のいずれかに該当するものについてはこの限りではありません。

2 甲及び乙は、研修等の開催のために、相手方から提供された個人情報を含む秘密情報については、研修等を開催するために使用するものとし、それ以外の目的で使用してはならないものとします。

第11条 甲による契約解除

甲は、乙が以下のいずれかの一つに該当したときは、何らの催告をすることなく、乙に書面で通知することにより、研修等に係る個別契約を解除することができるものとします。なお、この解除は損害賠償の請求を妨げないものとします。

(1) 本規約又は個別契約に違反し、甲から相当の期間を定めて催告されたにもかかわらず、その期間内に違反事由を解消しなかったとき

(2) 手形・小切手を不渡りにする等、支払停止又は支払不能の状態に陥ったとき

(3) 第三者から差押・仮差押・仮処分・競売等の申立又は租税公課の滞納処分を受けたとき

(4) 第三者から破産・民事再生・会社更生・特別清算手続開始の申立を受けたとき、又は自ら申立てたとき

(5) 監督官庁から営業の停止又は取消の処分を受けたとき

(6) 法令違反等により社会的信用を毀損したとき

(7) その他前各号に準ずる事由が生じたとき

第12条 反社会的勢力の排除

1 甲及び乙は、自己もしくは自己の代表者、役員、従業員又は実質的に経営を支配しもしくは関与する者(以下「役員等」とい。)が次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、保証します。

(1) 暴力団、暴力団員、暴力団関係者、総会屋その他の反社会的勢力に属すること。

(2) 暴力的要求行為、不当要求行為、脅迫的言動、暴力行為、業務妨害行為、その他これらに準ずる行為(第三者を利用して行う場合も含む。)を行うこと。

2 甲及び乙は、相手方又は相手方の役員等が前項各号のいずれかに該当した場合、相手方に対する通知をもってただちに個別契約を解除することができるものとします。この場合、甲及び乙は、当該解除により相手方に損害が生じた場合であっても、当該損害を賠償する責任を負わないものとします。

第13条 本規約等の変更

甲は、乙の承諾なく、以下の場合に本規約を変更することがあります。

(1)法令の変更により本規約の変更が必要となる場合

(2)甲において、本規約を変更する必要が生じ、変更する内容が合理的かつ相当なものである場合

第14条 甲の免責

甲は、甲の故意又は重過失による場合を除き、研修等に関して、乙又は丙に生じたあらゆる損害に対し、一切の責任を負いません。

第15条 本規約と法令の関係

本規約の規定が本件業務の提供に関して適用される法令に反するとされた場合、当該規定は、その限りにおいて適用されないものとし、本規約の他の規定の効力には影響しないものとします。

第16条 準拠法及び裁判管轄

本規約は、日本法を準拠法とし、本規約に関して紛争が生じた場合、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

第17条 契約終了時の効力

甲乙間の個別契約が期間満了又は解除等の理由を問わず終了した場合、本規約は、第4条(講義資料の取扱い)、第6条(支払い)、第7条(公表等)、第9条(権利・義務の譲渡禁止)、第10条(秘密保持)、第11条(契約解除による損害賠償)、第14条(甲の免責)、第16条(準拠法及び裁判管轄)及び本条の規定については、なお効力を有するものとします。

2024年8月5日

〒150-0013 東京都渋谷区恵比寿4-16-6-805

当社 株式会社シェリロゼ

代表取締役 井垣 利英

シェリロゼ受講規約


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第1条 (規約の目的)

本規約は、株式会社シェリロゼ(以下「当社」という。)が主催する講座(以下「当講座」という。)を受講する第5条所定の受講生(以下「受講生」という。)についての規定を定めることを目的とします。

第2条 (本規約の範囲及び変更)

本規約のほか当社が別途定めて表示する諸規定(以下「諸規定」という。)も、本規約の一部を構成するものとします。
2 本規約本文の定めと、諸規定の定めとが異なる場合は、当該諸規定の定めが優先して適用されるものとします。

第3条 (本規約の内容及びサービスの変更)

本規約及び当講座の内容は、当社が定めて、これを随時変更することができ、受講生はあらかじめこれを承諾するものとみなします。

第4条 (当社からの通知)

本規約及び当講座の内容の変更等に関する当社からの通知は、受講生に対し随時必要な事項を通知した時点から、その効力を生じるものとします。

第5条 (受講者)

本規約における受講生とは、第6条に定める当社への受講申込を行い、当社が受講を承認し、当社が受講資格を与えた者をいいます。
2 受講生は、当該承認後、当講座を受講できるものとします。

第6条(受講について)

受講生は、18 歳以上の者であり、本規約の内容を承諾の上、別に定める方法で受講申込を行い、当社が受講を認めた者とします。但し、当該申込時点で受講申込者が18歳未満である場合は、その保護者の同意を得ている者に限定することとします。
2 受講生は、受講申込の時点で、本規約の内容に合意しているものとみなします。

第7条(受講の承諾及び取り消し)

当社は、前条に規定する受講申込者が、次の各号のいずれかに該当する場合を除いて、その申込を承認するものとします。但し、当該承認後に受講生が次の各号のいずれかに該当していることが判明した場合、当社は、事前に通知することにより、その登録を抹消し、当該受講生の受講資格を取り消すことができるものとします。この場合、第14条の定めにより、受講料は返還しません。
1)受講申込内容に虚偽の記載、誤記、故意の記入漏れ等がある場合
2)受講申込者が存在しない場合
3)受講申込者の承諾無くして他者が申し込んだ場合
4)受講申込者が宗教など他の団体への勧誘行為を行うことを目的としている、もしくは受講申込者が勧誘行為を行う者であると当社が認める場合
5)受講申込者が
① 暴力団員による不当な行為の防止に関する法律(平成3年5月15日法律第77号)第2号の暴力団、又はこれに類する反社会団体(以下「暴力団等」という。)に所属する者(以下「暴力団員等」という。)
② 暴力団員等でなくなった時から5年を経過しない者
③ 暴力団等及び暴力団員等と組織上、又は業務上の関係を有し、もしくは当該関係を有する団体に所属する者
④ 暴力団員等に対し、資金その他の便益を提供し、又は社会的に相当と認められない特別な関係を有する者と当社が認める場合
6)過去に受講申込および解約を繰り返しており、それらが不適切なものであると当社が判断した場合
7)当講座の受講料の決済方法として、受講申込者が指定したクレジットカード、又は銀行等預貯金口座の使用が認められない等、受講申込者が指定した決済手段が無効である場合
8)過去に当講座の受講承認が取り消され、又は受講停止処分とされている場合
9)受講申込時において、18歳未満の未成年者がその保護者の同意を得ずに受講申込をした場合
10)受講申込者が、同業他社であることをふせて受講した場合
11)本規約に違反した場合
12)当講座の受講にあたり、体質的に不適当(メイクアップ講座の受講に際し、化粧品による極度のアレルギーがあるなど)であると当社が認める場 合
13)当講座を受講するにあたり、明らかに学習意欲が低いなど、他の受講生の迷惑になると当社が認める場合
14)受講申込者が、過去に精神障害を患っていた若しくは現に精神障害を患っている場合
15)その他、受講生として不適当であると当社が認める場合

第8条(譲渡等の禁止)

受講生は、受講者としての地位を、いかなる第三者に対しても貸与、譲渡、売買、使用許諾、名義変更、質権の設定、その他担保に供する等の行為はできません。
2 前項の規定にかかわらず、当社が代理出席を認める場合において、事前に当社に代理出席者の届け出を行った場合に限り、当該代理出席者の受講を許諾するものとします。ただし、当該代理出席者が本規約により当社が受講資格を認めない者である場合はその限りではありません。

第9条(受講生の届出情報の変更)

受講生は、住所、電話番号等、当社への届出の内容に変更があった場合、速やかにその内容を当社所定の方法により、第 24 条の定める連絡先に連絡するものとします。

第10条(自己責任の原則)

受講生は、当講座の受講に関してすべての責任を負うものとし、当社に対していかなる迷惑、又は損害を与えないものとします。
2 当講座の受講に関して、受講生が第三者に対して損害を与えた場合、又は受講生と第三者の間で紛争を生じた場合、当該受講生は、自己の責任と費用でこれを解決するものとし、当社は一切の責任を負わないものとします。
3 当社は、第三者の行為に対する疑問、もしくは不満等がある場合は当該第三者に対し、直接その旨を通知するものとし、その結果については、自己の責任と費用をもって処理、解決するものとします。
4 当社は、当講座の利用により発生した受講生の損害一切に対し、当社の故意又は重大な過失による場合を除き、いかなる責任も負わないものとします。
5 当社以外の第三者が受講生に対して提供するサービス等の利用に関連して受講生が損害を受けた場合、当社はいかなる責任も負わないものとし、一切の損害賠償義務から免れるものとします。
6 受講生が本規約に反し、当社に損害を与えた場合、解約の前後を問わず、受講生はその損害を賠償する責任を負います。

第11条(営業活動の禁止)

受講生は次の行為を行わないものとします。
1)第三者になりすまして当講座を受講する行為
2)他の受講生になりすまして当講座を受講する行為
3)当社及び当講座ならびに第三者を誹謗中傷する行為
4)当社及び当講座ならびに第三者に不利益を与える行為、又はそのおそれがある行為
5)他の受講者の迷惑になる行為、会場設備を破壊する行為など、当講座の運営を妨げるような行為
6)当講座の内容(当講座で配布されたテキスト・レジュメ・資料を含みます)及び講義・講演等一切の知的財産権は当社及び当社講師に帰属し、講師の肖像等は講師の肖像権等の人格権により保護されていることを確認するとともに、当社及び講師の知的財産権及び肖像権等を保護するため、以下の行為を禁止する。
①不特定多数の者が閲覧可能な媒体(出版物、HP、ブログなど)で公表する行為
②公衆によって直接受信されることを目的として無線通信又は有線 電気の送信を行うこと
③公衆の用に供されている電気通信回線に接続している自働公衆送信装置の公衆送信用記録媒体に情報を記録し、情報が記録された記録媒体を当該自働公衆送信装置の公衆送信用記録媒体に加え、もしくは情報が記録された記録媒体を当該自働公衆送信装置の公衆送信用記録媒体に変換し、または当該自働公衆送信装置に情報を入力すること ④その公衆送信用記録媒体に情報が記録され、または当該自働公衆送信装置に情報が入力されている自働公衆送信装置について、公衆の用に供されている電気通信回線への接続を行うこと
⑤当社の承諾なく、撮影、録音、録画、複製、口述、頒布すること
7)前各号の他、本規約、法令、又は公序良俗に違反する行為、もしくはそれらのおそれがある行為
8)前各号の行為を第三者に行わせる行為

第13条(講座の受講について)

受講生は、当講座を受講するにあたっては、当社が別途定める受講に際してのルールを遵守するものとします。

第14条(受講料)

当講座の受講料は、受講生が受講を希望する講座の種別に応じて、別途さだめるものとします。また、受講料以外の利用料金の支払いを有する有料サービスを行う場合、当社は、別途、その利用料金を定めて受講者に明示します。
2 受講生は、前項に定める受講料等を、当社の定める方法により支払うものとします。
3 当社は、いかなる理由においても、受講料は返却致しません。
4 第1項の受講料等の支払に必要な振込手数料、その他の費用は、当社が認める場合を除き、受講生の負担とします。

第15条(講座の受講禁止)

当社は、次の各号のいずれかに該当する場合、当該受講生の了承を得ることなく、当該受講生に対して、当講座の受講を禁止する場合があります。
1)電話、電子メール、郵便等の手段により受講生と連絡をとることができない場合
2)第三者により、受講資格が不正に利用されている場合、又はそのおそれがあると当社が認める場合
3)第7条に定める受講資格の取消事由に該当するおそれがあると当社が認める場合
4)受講生が、当講座の運営を妨げる行為をするおそれがあると当社が認める場合
5)その他当社が緊急性が高いと認める場合
2 当社が前項の措置を執ることにより、当該受講生が当講座を受講することができず、それにより受講生に損害が発生した場合、当社は一切の責任を負わないものとします。

第16条(当講座の終了)

当社は、開講の1ヶ月前までに受講者に対して告知することにより、当社の裁量で当講座の開催を終了することができます。

第17条(免責)

当社は、当講座の開催を終了することにより、受講生または第三者が被った損害等に関し、一切の責任及び損害賠償義務を負わないものとします。

第18条(本規約への違反行為に対する措置)

受講生が、本規約に違反する行為を行った場合または、第7条各号に定める受講資格を満たさないにもかかわらず受講資格を取得した場合、当社は当該受講生に対し何ら催告なく、受講契約を解除することができるものとします。
2 前項の場合において、当社に損害が生じた場合は、損害賠償請求その他の法的措置をとることとします。

第19条(受講生情報の取扱い)

当社は、受講生の氏名、住所、電話番号等受講生に関する情報(以下「受講生情報」という。)を取得するものとし、受講生情報の保護について必要かつ適切な措置を講じることとします。

第20条(受講生情報の利用目的)

受講生情報の利用目的は次の各号の通りとし、受講生は当社が利用目的内で受講生情報を利用することに同意します。
1)当社が、当講座に関するお知らせを受講生宛に、電子メール、郵便などにより送付すること
2)当講座における適正なサービスを提供するため

第21条(個人情報の第三者提供)

法令に基づく場合、本人または公衆の生命、健康、財産等の重大な利益を保護すうために必要な場合を除き、当社が取得する受講生個人情報を、会員の同意を得ないで第三者(当社が、当社に関する業務を委託する者およびその再委託先を除く)に対して提供しないものとします。

第22条(準拠法)

本規約の成立、効力、履行及び解釈に関しては、日本法が適用されるものとします。

第23条(専属的合意管轄)

本契約に関し、訴訟の必要が生じた場合には、東京地方裁判所を専属的合意管轄裁判所とします。

第24条(問い合わせ先)

住所: 〒150-0013 東京都渋谷区恵比寿4-16-6-805
会社名: 株式会社シェリロゼ
電話: 03-5448-1488 FAX: 03-5448-1489

第25条(その他)

当社と受講者は、本規約を誠意をもって遵守します。本規約の解釈に疑義が生じた場合及び本規約に定めのない問題が生じた場合は、両者協議のうえこれを解決するものとします。そして、双方の信用を損なうことの無いようにします。


平成24年11月1日

〒150-0013 東京都渋谷区恵比寿4-16-6-805
当社 株式会社シェリロゼ
代表取締役 井垣 利英